退去前に敷金や保証金を返してもらっておけば楽勝?

敷金・保証金の返還請求権は、賃貸物件を明渡して初めて発生します。よって敷金・保証金を返還しない限り賃借物件を明渡さないという主張もできません。

東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島の皆さま敷金・報奨金は差し引かれる前に持って逃げましょう。
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とかく原状回復費用のターゲットに晒されるのが敷金や保証金であります。

 

 

逃げるが勝ち

という名言を皆様はきっとご存じでしょう。

 

 

だったら、原状回復費用を差し引かれないように、原状回復費用を

差し引かれる前に敷金や保証金の返還を請求しておけば楽勝では?

というアイデアが浮かんでくるかもしれません。

 

 

ですが現実はそう上手くいかないようであります。

といいますのも、敷金・保証金は貸し主にとって万が一の時のための担保だったはずです。

まさか!!

貸し主が契約の途中で返してしまうことを想定して借り主から敷金・保証金を預かったとは考えられません。

 

 

とうことから、最高裁判所も借り主に契約の途中で敷金・保証金の返還請求をすることを認めていません。

 

 

では、ここで最高裁判所の判決をチェックしておきましょう。

 

 昭和48年2月2日  最高裁判所第二小法廷  判決

 

思うに、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借存続中の賃料債権のみならず、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当損害金の債権その他賃貸借契約により賃貸人が貸借人に対して取得することのあるべき一切の債権を担保し、賃貸借終了後、家屋明渡がなされた時において、それまでに生じた右の一切の被担保債権を控除しなお残額があることを条件として、その残額につき敷金返還請求権が発生するものと解すべき…(明渡時説)


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