不本意ではありますが、敷金当然没収…敷引き特約とは?

敷引き特約は色々と合理性が唱えられはしますが、つまるところ家主の収益手段の一つに過ぎません。

東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島でも同じ方式でお金を吸い上げられています。
東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島でも同じ方式でお金を吸い上げられています。

賃貸住宅を借りるために、敷金や保証金を家主に預け入れることはよくあることでございます。

ただ、退去時に預け入れた敷金や保証金のうち固定の一定額を控除し、未履行の債務を精算してなお残存する敷金や保証金のみ返還する旨の特約が結ばれることも少なくありません。

この特約を敷引き特約といいます。

 

 

一方では「全部預かる」といっておきながら、他方で「一部返還しない」という時点で矛盾をはらんだ特約だと私は思います。

最近、不本意ではありますが、この敷引き特約を有効とする最高裁の判決が相次いで下されています。

 

 

最高裁判決の詳細は、敷金返してnetの重要判決集に譲るとして、皆さまにご理解していただきたいことがあります。

それは敷引き特約は、所詮貸し主の収益手段の一つに過ぎないということと、最高裁は敷引き特約が無効になる余地を残しているということです。



まとめるなら、貸し主の収益額が全体で高額に過ぎると、敷引き特約やクリーニング特約や更新料特約などの各特約が無効になり易くなるということです。

それでは貸し主の収益手段についてここでまとめておきましょう。


<貸し主の収益手段はバラバラに見るのではなく、総合的に見て下さい>

入居時 入居中 更新時 退去時

礼金

敷金

保証金 

など

賃料

共益費

管理費

固定水道代

固定光熱費

など

更新料

など

敷引き特約

原状回復費用 

など

※ゼロゼロ物件は

ここの比重を他

に移動させたものにすぎません

     
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