敷金と違って、礼金が返金されないって本当?

賃貸業者に支払ったお金が退去時に返金されるかどうかは賃貸借契約の内容次第であります。

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賃貸住宅を借りる際、「礼金」の支払いを求められることが少なくありません。

礼金は読んで字のごとく、貸し主に対するお礼として支払うお金であると考えられているため、退去時に返還されないのが一般的です。

 

 

しかし「お礼」とはよく言ったもので、

きちんと賃料を支払う以上、お礼を言うべきは貸主(大家)の方ではないでしょうか!!

私個人的には、礼金とは、前借り主が退去してから新借り主が現れるまでの間の空室損失を補てんするためのものに過ぎないと思っています。


 

それはさておき、礼金という用語は、賃貸住宅に関係する、民法、借地借家法、消費者契約法のいずれにも規定されていません。

ですが、平成23年3月24日最高裁判所第一小法廷判決には礼金につき言及した箇所があります。

 

 

「敷引特約は…賃料の額、礼金…の額等に照らし、敷引金の額が高額に過ぎると評価すべきものである場合には…無効となる」

 

 

この最高裁判所の判決は、通常損耗についての原状回復費用を賃借人に負担させる特約の有効性について判断したものでありますが、礼金が高額であればあるほど、敷引特約が無効になる可能性が高まり、敷引金が返金される可能性が高まることを読み取ることができると思います。

 

 

つまり

礼金は敷金と無関係ではない!!

ということを知って頂きたいのです。

 

 

でもこれは貸し主にとっては当然のことなのかもしれません。

要するに、貸し主は原状回復費用をできるだけ借り主に負担して欲しいのです。

その手口は次の3通りしかないからです。

 

<貸し主の原状回復費用回収の手口>

先に回収する手口 後で返金しない手口 後で請求する手口

もともと退去時に返還しないお金として支払わせる方法

(例:敷引特約)

礼金も実質的にこれ?

入居時には預かっておくといいながら、早期退去など一定の事由があると返還しない方法

(例:違約金)

入居時には何らの金銭授受も行わないが、退去時に一定の事由があると新たに請求する方法

(例:原状回復費用の追加請求)

(家主の計算式)

 礼金=家主は返金したくありません・・・・・・・①

 敷引特約=家主は返金したくありません・・・・・②

 更新料=家主は返金したくありません・・・・・・③

 違約金=家主は返金したくありません・・・・・・④

 原状回復費用=家主は返金したくありません・・・⑤ 

 ①+②+③+④+⑤=全部僕(=家主)のもの!!!

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