借り主の強い味方。敷金奪還『ガイドライン』!!

原状回復トラブルに悩まされた方々を助けた裁判例を考慮した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」。悪徳賃貸業者と戦うにはこれを活用しない手はない!!

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原状回復にお困りの借り主の皆さま、『ガイドライン』をご存知でしょうか。

 

 

平成10年に、建設省(今の国土交通省)が公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という文書のことを『ガイドライン』と略称しています。

 

 

この『ガイドライン』が誕生した経緯には、賃貸住宅の原状回復について家主と借り主の負担割合について

裁判沙汰になるトラブルが多発していたということがあります。

 

 

『ガイドライン』は原状回復をめぐるトラブルに関する裁判例に基づき、借り主の原状回復義務の内容を明らかにしたものです。平成23年には、内容をさらに充実させた「再改定版」が公表されるに至っています。

 

 

『ガイドライン』は法律ではありません。したがって家主と借り主とを法的に拘束したり義務付けたりするものではありません。

しかし、『ガイドライン』自体が裁判例を取りまとめたものである以上、『ガイドライン』がトラブル解決の極めて重要な指針になることは間違いありません!!

 

 

ではここらで、借り主を守る三種の神器(さんしゅのじんぎ)について早見表で確認しておきましょう。

 

<敷金トラブルから借り主を守る三種の神器の早見表>

ガイドライン 消費者契約法 東京ルール

正式には『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』といいます。

借り主の不注意に基づく損耗であっても、減価償却により、借り主の費用負担を減少させることを提唱した、画期的な指針です。

このガイドラインにより、交通事故による物損の賠償請求で、減価償却が認められていない理由がよく分かります。

 

何といっても、この法律の第10条(強行規定)が強力です。

民法などに比べて、借り主の義務を重くする特約であって、借り主の利益を一方的に害するものは無効になります。

施工範囲や、施工単価すら定めないルームクリーニング特約には、この法律で対抗しましょう。

 

 

正式には「東京都条例第95号」といい、賃貸住宅紛争防止条例』とも呼ばれています。

原状回復に関する法律や判例により定着した考え方を、宅地建物取引業者が、借り主に説明することを義務付けた条例です。

東京で賃貸住宅にお住まいの方はラッキーとしか言いようがありません。

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