目指せ敷金!借り主が負う善管注意義務とは?

借り主は常識的に要求される程度の注意を払って他人から賃借した物件を保存する義務が課されており、これを借り主の善管注意義務といいます。

"東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島のどこでも借り主が負う善管注意義務、さわらぬ神になんとやら

人間は神様ではありません。

うっかりミスをついついしてしまう生き物であります。

 

 

うっかりコーヒーやジュースを畳の上にこぼしてしまった、などの経験きっとあることだと思います。うっかりミスをしてしまったときに大切なのが、さっと掃除すること、そう事後対応であります。

 

 

「借り主は、明渡しをなすまでに、善良なる管理者の注意をもって、その物を保存することを要す」(民法400条参照)

 

 

自分の所有家屋であれば、飲みこぼしたコーヒーやジュースをそのまま放置することも全くの自由でしょう。

ですが、家主から借りた家屋の中でも同じことをしていたのでは家主とトラブルになってしまいます。

そこで法律は、他人の家屋の借り主に対し、自分の家屋の所有者よりも、高度な保存義務(善管注意義務:ぜんかんちゅういぎむ)を課しているのです。

 

 

コーヒーやジュースをこぼすこと自体は何ら責任のないことですが、

掃除ができるのに放置すると、善管注意義務の違反に問われ、借り主に過失ありとされてしまうのです。

この借り主の過失については、善管注意義務を果たし過失がなかったことを借り主自身が証明する責任があります。



とはいえ、

持ち家であろうと、借家であろうと、住む人にとって我が家であることに違いはありません!!

くつろげる住宅を提供する義務を負っている貸し主から善管注意義務を厳しく追及されたのでは、借り主は我が家でくつろげなくなってしまうでしょう。

それは、かえって貸し主がくつろげる住宅を提供する義務に違反することになることに貸し主自身がもっと注意して欲しいと思います!!

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