フローリングに米粒大の傷があるだけで全面張替えできるのか?

フローリングの修繕費用が高額でお悩みなら、『借り主の守護神』認定司法書士による敷金返してnetにお気軽にご相談下さい!!

東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島の皆さまに敷金返してnetがお尋ねします。あなたはフローリングにカバーを掛ける派ですか?
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最近は、めっきり畳敷きの部屋は少なくなり、打って変わってフローリング敷きの部屋が台頭してきております。

原状回復費用に疑問を感じていらっしゃる皆さまのお部屋も、おそらくフローリングだったのではないでしょうか。

 

 

フローリングはもちろん床材でありますから、いつもいつも、そうまじまじと眺めるものではありません。

でもよくよく見ると、

見付けました米粒大の傷!!

 

 

米粒大の傷だからといっても笑っていられません。

 

 

入居の時はあんなに笑顔だったの賃貸業者が、退去の時には

これを根拠にフローリングの修繕費用を鬼のように請求するわけですから。

 

 

しかしどうでしょう。

入居早々、フローリングにカバーをかけたり、コーティング剤を塗ったりする人は普通いないのではないでしょうか!?

フローリングはむき出しの状態でその上を歩いたり、その上に物を置いたりするのが通常の使い方のはずです。ならば少々の傷が付くことは想定の範囲内だと十分いえると思います。

 

 

皆さまは、賃貸業者から、米粒大の傷があるからといって、フローリング全面張替え費用を請求されていませんか?

鬼退治は敷金返してnetにおまかせ下さい!!

 

 

ではここでフローリングについてのガイドラインの考え方を早見表で整理しておきましょう。

 

<フローリングについての早見表>

  具体例

負担者

減価償却

経年変化

通常損耗

・ワックスがけ 貸し主   

・日照等による色落ち

・拭き掃除で除去できるサビ跡

・固定家具の設置跡

故意・過失

による損耗

・借り主の不注意で雨が吹き

 込んだことによる色落ち

・借り主が引越し作業で付け

 たひっかき傷

・キャスター付きの椅子を転

 がしたことによる傷

・落書き

借り主 

㎡単位

(原則)

できない

借り主

全面張替え

(例外)

できる
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