ホントに知ってる?敷金と関係の深い家賃とは?

自然損耗や通常損耗を借り主に負担させる契約は原則無効です。

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「賃」貸借契約で家主に支払うことが取り決められたレンタル「料」金、略して賃料!とりわけ建物の賃貸借では、これを家賃(やちん)などと呼ぶのが一般です。

 

 

皆さまが今お住まいの賃貸マンションを借りると決意した最大の要因が、この家賃の金額だったのではないでしょうか。それほど家賃は賃貸借契約で重要な取り決めということになります。

 

 

家主は、この家賃の中から、賃貸マンションの購入資金や固定資産税や修繕費などの必要経費を捻出し、残った部分が家主の利益になるわけです。

 

 

おや?

家賃には修繕費が含まれている!!

 

 

お気付きになりましたでしょうか?

家賃には、日常生活上、通常の使用又は自然に発生する損耗の修繕費がすでに含まれているのです。

だから、退去後に、自然損耗分の修繕費を敷金から控除したり、別途請求したりすることは家主の二重利得になるのです!!

 

 

皆さま、家主の二重利得を見逃してはいませんか?

ぜひ、早見表でチェックしておきましょう。

 

<家賃でカバーされる損耗の早見表>

  経年劣化 通常損耗  特別損耗 
意味 自然に発生する劣化・損耗のこと 賃借人の通常の使用により発生する損耗のこと 賃借人の不注意により発生する損耗のこと
家賃でカバーされる範囲 全額家賃でカバーされるのが原則 特別損耗に含まれる経年劣化と通常損耗は家賃でカバーされるのが原則
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