敷金から費用捻出?ルームクリーニングって何じゃらほい?

退去後に思わぬルームクリーニング代を請求されないように、日頃からお部屋のお手入れは欠かさないようにしておきたいものです。

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皆さんに送り付けられてきた精算書や請求書に

「ルームクリーニング ○万円」という何やらはっきりしない用語が書いてあるでしょうか。

「ルームクリーニング」とは、退去後の物件の掃除一般を指し、「ハウスクリーニング」と呼称されることもあります。



このルームクリーニングについてガイドラインには、「賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの除去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者確保のためのものであり、賃貸人負担とすることが妥当」と明記されています。



仮に借り主が「通常の清掃」をしていなかったとしても、直ちに住戸全体の清掃費用全額を借り主が負担しなければならなくなるわけではなく、まずは部位別に負担額を計上しなければなりません。



もっとも上記のことは賃貸借契約書にルームクリーニング特約がなかった場合の取扱いであることにはご注意して頂きたいと思います。

ただしルームクリーニング特約が賃貸借契約書に明記されていたとしても、その費用額や施工箇所が全く記載されていなかったり、法外な費用が設定されていたりすれば、ルームクリーニング特約の成否や効力を疑ってみるべきでしょう!!

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