修繕特約で敷金がかすめ取られている?

小修繕は借り主の負担とするの意味は、小修繕をする権利を借り主が有しているということです。権利を行使するかどうかは専ら権利者の勝手なのです。

東京|神奈川(横浜)|愛知(名古屋)|大阪|広島でも小修繕も積もり積もれば宝の山となる
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本来、賃貸物件の修繕義務はその所有者である貸し主が負うのが大原則であります。

 

 

「貸し主は、賃貸物件の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」(民法606条1項参照)

ですが実は、特約を作ってしまえば民法なんて簡単に適用を除外できてしまうのです。



貴方の賃貸借契約書の中にも

「小修繕は借り主の負担とする」という一文があるかもしれません!

塵も積もれば山となる!!まさかその一文を根拠に、ポケットマネーをはたいて小修繕をしているのではないですか?



小修繕とは、電球や蛍光灯の取り替え、給水栓や排水戦の取り替え、襖や障子の張り替えといったもののことを指しますが、この点につき最高裁判所は次のように判示しています。

「単に賃貸人が民法606条1項の修繕義務を負わないとの趣旨である」

つまり修繕特約は借り主が貸し主の承諾を得なくても自由に修繕できるように、借り主に自己の費用負担で修繕を行う権利を与えたものであると解されているのです。



小修繕のやり過ぎにはぜひご注意願います。

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